親が亡くなり、相続財産に「借地権付きの建物」が含まれていた——そんな状況に戸惑う方は少なくありません。借地権の相続は通常の不動産相続とは異なる手続きが必要で、地主への連絡も欠かせません。
この記事では、借地権物件を相続した際の手続き・活用方法・売却の選択肢をわかりやすく解説します。
借地権物件を相続した方からよく寄せられる相談
「親が借地権の家に住んでいたが、相続後に何をすれば良いかわからない」
まず「相続登記(建物の名義変更)」と「地主への相続の通知」が必要です。多くの場合、相続による名義変更自体は地主の承諾を必要とせず通知のみで済みますが、契約書の内容によって異なるため確認が必要です。
「借地権を相続したが、地代を払い続けるのが負担。手放したい」
借地権を手放す方法は「地主への返還」「第三者への売却(地主の承諾要)」「買取業者への売却」があります。地主への返還は承諾料なしに行えますが、建物の取り壊し費用が発生することもあります。売却の方が現金が残るケースも多いため、まず査定を取ることをおすすめします。
「借地権物件を賃貸に出すことはできる?転貸の承諾は必要?」
借地権付き建物の転貸(第三者に貸す)は、原則として地主の承諾が必要です。承諾なしの転貸は契約解除の原因になる可能性があるため、必ず事前に地主に相談しましょう。承諾が得られれば、通常の賃貸と同様に貸し出すことができます。
※ 上記はオーナーから寄せられる典型的な相談をもとに編集部が再構成したものです
借地権は相続できる?


結論から言うと、借地権は相続できます。土地の所有権と同様に相続財産として扱われ、相続人に引き継がれます。重要なのは、借地権の相続に地主の承諾は不要という点です。相続は「承継」であるため、第三者への譲渡とは異なり地主の許可なく手続きを進められます。
相続時にやるべき手続き
① 地主への連絡
法的な義務ではありませんが、地主への速やかな連絡は礼儀として重要です。相続人の氏名・連絡先を伝え、今後の地代支払い口座の変更なども確認します。
② 相続登記(建物の名義変更)
建物の所有権登記を被相続人から相続人へ変更します。2024年4月から相続登記が義務化されたため、相続を知った日から3年以内に手続きが必要です。
③ 借地権の相続税評価
借地権は相続税の課税対象です。評価額は「土地の路線価 × 借地権割合」で計算されます。借地権割合は地域によって異なり、都市部では60〜70%になるケースもあります。
④ 地代の支払い継続
相続後も地代の支払いは継続します。滞納すると契約解除の原因になるため注意が必要です。
相続した借地権物件、どうする?
選択肢① そのまま住む・賃貸に出す
自分が住む、または賃貸として収益化する方法です。ただし賃貸に出す場合は地主の承諾が必要になる場合があります。
選択肢② 売却する
管理が難しい・遠方にあるなどの理由で手放したい場合は売却が選択肢になります。借地権の売却には地主の承諾と承諾料が必要です。
選択肢③ 買取業者に依頼する
相続した借地権物件で管理が困難・売却が難航している場合は、訳あり物件専門の買取業者への相談が有効です。地主交渉の代行や、スピーディな買取が可能なケースもあります。
選択肢④ 地主に返還・買い取ってもらう
地主が希望する場合、建物を取り壊して土地を返還するか、借地権を地主に買い取ってもらうことができます。
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よくある注意点
- 地代を長期滞納すると契約解除リスクがある
- 建て替えやリフォームには別途地主承諾が必要
- 相続放棄すると借地権も放棄になる
- 複数の相続人がいる場合は遺産分割協議が必要
EDITOR’S REPORT
借地権相続の相談事例から見えた「手続きの落とし穴」
① 相続登記だけでなく地主への連絡が必要
借地権物件を相続した場合、建物の相続登記だけでなく地主への相続報告と地代の支払い名義変更が必要です。この連絡を怠ると地主との関係が悪化したり、地代の受け取りを拒否されるケースがあります。相続後は早期に地主に連絡を入れることをおすすめします。
② 地主が承継を拒否することは原則できない
借地権は相続財産であるため、地主が「相続人への借地権の承継を認めない」とすることは原則としてできません。ただし「承認料を要求する」という事例もあり、法的根拠がないため応じる義務はありませんが、関係維持のための判断が必要になることがあります。
③ 相続から売却までの期間に地代・固定資産税が発生する
借地権物件を相続後に売却する場合、売却完了までの期間(数ヶ月〜1年以上)は地代・建物の固定資産税が発生し続けます。この間のコストを見込んだ上で売却価格・タイミングを判断することが重要です。
📌 編集部の結論
借地権物件の相続は通常の不動産相続より手続きが複雑です。相続が発生したら早めに司法書士・弁護士に相談し、地主への連絡・名義変更・活用方法の検討を並行して進めることをおすすめします。
まとめ
- 借地権の相続に地主の承諾は不要(連絡は必要)
- 建物の相続登記(名義変更)は3年以内に義務
- 活用・売却・返還など状況に応じた選択肢を検討する
- 売却が難しい場合は買取業者への相談が有効
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